扶養内パ―トだけど、年末に「ボーナス2万円」が支給された! うれしいけど「扶養への影響」は大丈夫? 手取り額について解説
配偶者にも影響はあるの?
納税している配偶者の勤務先が、「扶養手当(家族手当)」での扶養家族の収入制限を103万円以下に設定している場合には、扶養手当の支給が止まり、家計に影響が出てくる可能性があります。 厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、令和2年の調査では扶養手当の平均金額は月額1万7000円です。扶養手当の支給が止まると年間で10万円以上の収入が減少してしまう計算になります。
まとめ
パート収入が年間103万円を超えると、雇用保険と住民税、所得税の課税対象になります。ボーナスは所得税課税対象となる収入で、本人の手取り額が減少します。そして納税している配偶者への「配偶者控除」が適用されなくなり始めて納税者の所得税が増加したり、勤務先での扶養手当が止まったりなど家計に影響が出てくる可能性があります。 現在、政府内で年収103万円の壁を引き上げる検討が行われていますが、制度が変更されるまでは配偶者と家計状況を相談して、無理なく生活を維持してゆくことが望ましいでしょう。 出典 厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況 国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得 厚生労働省 令和2年就労条件総合調査の概況 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部