《11月1日改正施行による罰則強化》「ヘルメットとかかっこ悪い」と違法モペットユーザーが爆走中 警視庁は「憧れるのをやめましょう」と呼びかけ
筆者も四半世紀前、電動でない2ストロークエンジンのイタリア製モペットを所有していた。詳しくは措くが現代の電動モペットに比べればお手軽に乗れるものではなかった。もちろん原付扱いであり、当たり前の話だが当時もナンバーを取得しなければならない。 しかし現代、扱いの簡単な電動バイクがまたたくまに普及、その中でもペダルを備えたモペットタイプが人気となり、ネットショップなどで中国製や東南アジア製を中心に多数売られている。 こうした電動モペットは昔のガソリンエンジンのモペットに比べれば遥かに扱いやすく、車体重量も軽く、安価である。そして普及にしたがいあるときはバイク、あるときは自転車で車道、歩道と走り回る違反行為が横行、まして無免許だったり、ナンバー未取得だったりで「自転車です」と言い張るユーザーに法整備が追いつかない状態だった。 そこで11月1日施行の改正道路交通法は自転車に対する青切符による取り締まりなど罰則を強化、「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、「ながらスマホ」は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、そしてこの電動モペットに対する道交法上の明確化もなされた。原動機を使わずペダルを漕ぐだけの状態でも自転車でなく「原付」扱いとした。 警視庁は電動モペットについて明確に 〈「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます〉 〈ペダル付原動機付自転車は、原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによって走行し又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の「運転」に該当します〉 〈無免許運転や無保険運行のほかナンバー不表示や保安部品を備えない(整備不良)状態でペダル付原動機付自転車を走行させると法令により罰せられます〉 としている。 そしてその「違法なモペット」は現行法では ・一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許を取得していない。 ・ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等、定められた保安部品がない。 ・ナンバープレートを取得していない、法定箇所に掲示していない。 ・自動車損害賠償責任保険に加入していない。 ・ヘルメット未着用 となる。