「生活が苦しい」と言う年金暮らしの親のために、仕送りをしてあげたいです。いくらまでなら贈与税がかからずにすみますか?
「年金だけでは生活が厳しい」親を助けるため、仕送りを考えている方も多いでしょう。しかし、「仕送りは贈与税がかかるの?」「いくらまでなら問題ないの?」と、不安になることもあるはずです。本記事では、仕送りと贈与税の関係、そして仕送りをする際の注意点について分かりやすく解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を贈与された際に課される税金です。例えば、家や土地、現金を贈与として受け取った場合に適用されます。しかし、年間110万円の基礎控除があるため、この控除額内であれば贈与税はかかりません。 そのため、親や家族への支援としての仕送りを行う場合も、この範囲内であれば基本的に問題はないとされています。ただし、仕送りが贈与税の対象になる場合もあるため、注意が必要です。
仕送りは贈与になるの?
子どもから親に送る現金が、すべて贈与税の対象になるわけではありません。税法では、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については贈与税がかからないとされています。 つまり、(1) 扶養の義務のある親に対しての、(2) 日常生活を維持するために必要な範囲の仕送りであれば、基本的には贈与税の対象外です。 例えば、親の生活費として毎月一定額を送金する場合や、医療費の支払いを補助する目的で仕送りを行う場合、これらは扶養義務の範囲内であれば、贈与税がかかることはありません。
仕送りが贈与とみなされてしまうケース
一方で、仕送りが贈与と判断されるケースもあります。まず、通常の生活に必要な範囲を超える高額な仕送りを行った場合です。例えば、毎月の生活費を補うために送金していたつもりが、金額が親の生活費を超えていた場合、贈与として扱われてしまうおそれがあります。 また、仕送りの使い道にも注意が必要です。仕送りを生活費や教育費として送った場合でも、親がそのお金を預金したり、株式や不動産の購入に利用したりした場合は、贈与とみなされるリスクがあります。仕送りが生活維持に必要な支出に充てられていることが条件であり、それ以外の目的で使われた場合には課税対象となることを覚えておきましょう。