贈与税がかかることを知らずに母親が「500万円」を私の口座に送金したそうです。すぐに全額返金したら贈与税を”払わずに”済みますか?
贈与契約を解除できなかったときの贈与税額
贈与税の税率は、送った側と送られた側の関係や年齢によって変わります。贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の方が父母や祖父母といった直系尊属から贈与をされたときは特例税率、それ以外は一般税率です。 贈与税は年間110万円の基礎控除があるため、110万円を超えた金額に対して該当する税率が使われます。仮に500万円を受け取ったとすると、贈与税の課税価格となるのは390万円です。 500万円を成人している子どもが母親から受け取った場合、特例税率が適用されます。国税庁によれば、特例税率に当てはめると、課税価格が390万円のときの税率は15%、控除額が10万円のため、贈与税額は48万5000円です。 もし子どもが成人していなかった場合、同じ金額を受け取っていても一般税率が適用されます。一般税率だと税率が20%、控除額は25万円のため、贈与税額は53万円です。
状況によっては贈与とみなされない可能性もある
贈与は、お互いに贈与した、あるいはされたという合意があり、実際に財産を受け取っていれば成立します。そのため、親が口座に送ったお金を使用すると贈与されたとみなされ、金額によっては贈与税の課税対象です。 しかし、親から何の相談もなくお金が送られ、すぐに返金した場合はお互いに贈与の意思があったとはみなされない可能性があります。ただし、状況によっては贈与とみなされる場合もあるため、贈与かどうか判断がつかないときは専門家の方へ相談することがおすすめです。 もし贈与とみなされたときは、適用される税率を基に贈与税額を計算し、納税する必要があります。自身が成人しており、親から贈与されたときは特例税率が適用されるため、計算時には間違えないように注意しましょう。 出典 e-Govポータル 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)、第五百五十条(書面によらない贈与の解除) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部