宝くじ「1億円」に当せんした母が死亡し、息子の私が相続します。当せん金が「非課税」なら、相続税もかかりませんよね…?
税務署からの質問に備えて「当選証明書」を受け取ろう
宝くじを共同購入することで、宝くじの当せん金が山分けされる形で共同購入した人の口座に振り込まれることになります。贈与にはあたらないため贈与税などが課されることはありませんが、急に高額のお金が振り込まれたことによって、税務署から確認の電話が入る可能性もあります。 贈与や相続を疑われないためにも、宝くじを受け取る際に「当選証明書」を発行してもらいましょう。当選証明書を税務署の担当者に見せれば疑われることはありません。
まとめ
宝くじの当せん金は法律で所得税が課されないと決まっており、仮に1億円以上の高額当せんをしても非課税です。所得にカウントされないため、翌年の住民税が上がる心配もありません。 ただし、当せん金を贈与したり相続したりすると、贈与税や相続税が発生します。子どもに非課税で当せん金を山分けしたいなら、共同購入を選択しましょう。 出典 e-Gov法令検索 当せん金付証票法 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4155 相続税の税率 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部