【独自】「万引きしてみた」動画が物議…ポケットに商品入れ「マジ余裕」動画高評価求める 取材に返信なし
FNNプライムオンライン
10月中旬、動画投稿サイトYouTubeに投稿された万引きの一部始終とみられる動画が物議を醸しています。 男がコンビニの店内に入ると、アイスをポケットに隠し足早に店の外へ。 そして、物陰に隠れるとアイスを取り出し自慢げに見せつけます。 この動画には「すでに買っていた」や「無断転載」などのコメントがつきました。 こうしたコメントに反応したのでしょうか、2週間後、別の万引き動画を投稿しました。 「まあ一応…ポケットには何も入ってないです。音鳴ってないし」「じゃあ行くか、めんどいけど」とポケットが空の状態であることを証明したあと、コンビニの中へ。 パンを1つ手に取ると、上着のポケットに入れました。 そのまま店を出ると、飛び出したのは、「はい余裕~。まじ余裕」というまさかの言葉でした。 さらに、前回、投稿者を批判するようなコメントをした人たちをあおるような発言も。 投稿者(YouTubeより): 万引きすらできないチキン(臆病者)のくせにコメント欄でいきってんじゃねえよ。ここまでリスク冒したんだから低評価押すんじゃねえよ。 投稿者は「万引きは犯罪」ということは理解しているようです。 視聴者に対し、動画への高評価を求めました。 弁護士は、本人が万引きをした動画の場合、犯罪の証拠として認められるといいます。 橋下綜合法律事務所・松隈貴史弁護士: 普通の店舗で行われていることであれば、万引き行為なので、窃盗罪に該当することをしている、証拠画像になってしまう。10年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。 一方、他の人物が撮影した動画の転載の可能性もあります。 こうした場合はどうなのでしょうか。 橋下綜合法律事務所・松隈貴史弁護士: 防犯ビデオにあるような画像をSNS等に流出させてしまうと、名誉毀損という罪に当たる可能性。(お金を払ったのに盗んだという)自作自演の場合になってくると、偽計業務妨害という形の罪が成立する可能性がある。偽計業務妨害でいうと、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。 「イット!」は投稿者に対し取材を申し込んだものの、これまでに返信はありません。
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