疎遠な母が「家賃3ヶ月分」滞納していることが発覚! 緊急連絡先の娘に「家賃15万円」の支払い義務はある? 請求を受けた場合の対処法も解説
親が家賃を滞納した場合、緊急連絡先として登録されていた子どもに支払いの責任が及ぶのか、不安になる人も多いでしょう。緊急連絡先に登録されてはいるものの、保証人ではないのに請求されるのか、また親子関係によって支払い義務が発生するのか気になるところでしょう。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの? 本記事では親の家賃の滞納に対する子どもの責任の有無や、支払い請求を受けた際の対処法について解説します。
保証人と連帯保証人の違い
よく似た言葉に、「保証人」と「連帯保証人」があります。実は、この2つには法的責任に大きな違いがあります。保証人とは、主たる債務者(今回の場合、滞納している親)に支払い能力がない場合にのみ、責任を果たす役割です。そのため、親に一定の財産がある場合は、まずそこから支払いをさせるよう賃貸会社や管理会社に申し立てることができます。 一方、連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任を負うものです。つまり、親が支払いを怠った場合には、親の財産の有無にかかわらず、直ちに支払いを請求される可能性があります。なお、契約書で保証人や連帯保証人になっていなければ、通常、支払い義務はありません。
保証契約のルールと親子関係
保証契約を結ぶ際には、債務者の意思確認と契約内容の透明性が必要となっています。民法では、親子間であれば当然に保証人になるという規定は存在していません。そのため、債務者と親子関係があっても、保証人に関する明確な同意と署名がない限り、子どもに支払い義務は生じないのです。
子どもに親の滞納した家賃の支払い義務はある?
基本的に、保証人や連帯保証人として明確な契約がない限り、親の家賃滞納に対して子どもが支払い義務を負うことはありません。緊急連絡先になっているからといって法的な責任を問われることはなく、あくまで連絡先としての役割にとどまります。そのため、親子であるという理由だけで、一方的に責任を負わされることはありません。
支払いを求められたらどうしたらいい?
万が一、賃貸会社や管理会社から親が滞納している家賃の支払いを求められた場合には、まず保証契約の有無を確認しましょう。保証契約がない場合、子どもには家賃を支払う必要はありません。賃貸会社や管理会社に、保証契約がない以上は支払い義務がないことを主張してください。
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