疎遠な母が「家賃3ヶ月分」滞納していることが発覚! 緊急連絡先の娘に「家賃15万円」の支払い義務はある? 請求を受けた場合の対処法も解説
勝手に保証人にされている場合はどうしたらいいのか
もしも、自分の意思とは無関係に、親に勝手に保証人として保証の書類に名前を書かれていた場合はどうしたらよいのでしょうか。その場合、書類は本人に無断で行われた契約のため、無効となります。 あくまでも、本人に「保証人となる意思があるか」という点が重要なので、第三者が無断で行った行為は効力を発揮しないのです。ただし、当初は無断で書かれた無効な契約書であっても、名前を書かれた人が「保証人になります」とあとから意思表示をすれば、過去にさかのぼって契約書が有効になります。
まとめ
親が家賃を滞納した場合でも、保証人や連帯保証人となる契約をしていない限り、子どもに法的な支払い義務が生じることはありません。緊急連絡先として登録されていたとしても、契約における保証人とは役割が異なります。そのため、賃貸会社や管理会社から支払いを求められたとしても、支払い義務がないことを伝えるようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 法務省 2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部
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