年収「103万円以下」のパートでも、確定申告したほうが良いケースもあるって本当?「約2万円」損する場合もあるので要注意!
年収103万円以下であれば、税金とは無縁だと思っている人が多いのではないでしょうか。年末調整や確定申告についても、「われ関せず」とさらりと流しているかもしれません。ただ、人によっては確定申告した方がお得になるケースがあるので注意しましょう。 本記事では、パートやアルバイトの人でも「確定申告した方がよいケース」について解説します。
年収103万円までは所得税がかからない
所得税の計算では、所得のあるすべての人に「給与所得控除」と「基礎控除」が適用されます。 給与所得控除額は年収(年収850万円が上限)に比例して増えるようになっており、年収162万5000円以下の人は定額で55万円です。基礎控除は原則として48万円なので、どの人でも最低103万円の控除があります。年収103万円まで所得税がかからないのはそのためです。
年収103万円以下でも確定申告した方がお得なケース
それでは、年収103万円以下でもあえて確定申告した方がお得になるケースを紹介します。大前提としては、「源泉所得税」がある場合です。 ■年の途中で退職した場合 年収103万円以下であれば月収は8万5000円程なので、基本的に源泉所得税は発生しません。しかし、月収8万8000円以上稼いでいた人が、年の途中で退職したことで年収103万円以下になった場合には源泉所得税が発生しています。 例えば、月15万円稼いでいたフルタイムパートの人であれば、月約3000円の源泉所得税(社会保険料なし、扶養なしと仮定)が発生するので、半年で1万8000円にもなります。 そしてこの場合、退職によって年末調整が済んでいないことが多いので、その源泉所得税の精算は済んでいません。よって、確定申告することでその源泉所得税の還付を受けることができます。 ■パートの掛け持ちをしている場合 複数のパートを掛け持ちしている場合、年末調整は原則としてメインで働いている会社でしか行われません。サブの方では、年末調整が行われていない状態の源泉徴収票をもらいます。 サブで働いている方の給与計算では源泉所得税が高く設定されているので、年収が低くても結構な源泉所得税が引かれているでしょう。パート先から受け取る源泉徴収票をすべて合わせて確定申告を行い、源泉所得税の還付を受けましょう。 ■なぜか源泉所得税が引かれている場合 「なぜかはわからないけれど源泉徴収票に源泉所得税が記載されている」というケースもあります。パソコンで給与計算自体を行っている会社であっても、計算のもとになるデータを入力するのは人間なので、何らかの間違いが発生する可能性は少なからずあります。源泉所得税が天引きされるような月収でなくても、手違いで引かれていることがあるかもしれません。 まずは源泉徴収票を見て、年収103万円以下で源泉所得税が記載されているのであれば、確定申告で全額戻ってきます。