発達障害・精神疾患がある子の親は要チェック…「自治体独自の手当」をもらえる可能性があることを知っていますか?
「手当」と聞いて誰もが真っ先に思い浮かべるのは、きっと「児童手当」だろう。2024年10月に所得制限の撤廃や対象年齢の拡大など、改正が行われたのは周知のとおりだ。 【画像】「しすぎたらバカになるぞ…」母の再婚相手から性的虐待「すべてが壊れた日」 児童手当は障害(ここでは精神疾患・発達障害)がある子も対象となるが、障害の当事者はそれ以外にも、さらに多くの手当を受給できる可能性がある。しかも国の手当だけでなく、「自治体独自の手当」まで受けられるかもしれない。そのことを、どれだけの人が知っているだろうか。 青木聖久氏(日本福祉大学教授)の新刊『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』より、詳しい情報を抜粋してお届けしよう。 前編〈大学3年で「閉じこもり」に…精神疾患を発症した息子が支えてくれる母親に告げた「奇跡の一言」〉より続く。
特別児童扶養手当、児童扶養手当とは?
子どもを育てている人(一般には「親」、法律では「養育者」「監護者」などとも呼ばれます)に支給される手当は2つあります。そのうち、障害がある子の親などに支給されるのが「特別児童扶養手当」です。 特別児童扶養手当は1級と2級で支給額が異なります。障害の程度はおおきく「重度」「中度」「軽度」にわけられますが、特別児童扶養手当の1級はおおむね重度に、2級は中度に該当します。 障害の程度が変わる可能性がある場合は、自治体により異なりますが、2年後を原則として再認定が行われる場合もあります。 いっぽう「児童扶養手当」は障害の有無にかかわらず支給され、対象となるのは、いわゆる「ひとり親家庭」などの特有の事情を抱えた家族に限られています。 なお、どちらの手当も遡及(そきゅう=申請前のぶんをさかのぼって支給すること)はありません。
障害児福祉手当、特別障害者手当とは?
障害がある本人がもらえる手当には、「児童手当」「障害児福祉手当」「特別障害者手当」の3つがあります「児童手当」「障害児福祉手当」は、名称こそ「児童」となっているものの、実際には、その子を養育している親などが受け取る手当になります。 このうち「児童手当」が2024年に制度改正されたのは前編記事で述べた通りです。より多くの人に支援が行きわたることが期待されます。 20歳以上で障害がある本人に支給されるのが「特別障害者手当」です。在宅で生活する本人のみを対象とした制度で、施設に入所しているときや病院などに3ヵ月を超えて入院しているときには支給されません。 なお、いずれの手当も遡及はありません。