会社の「飲み会」を強制されます。もう令和ですし、断ってもいいですか?
飲み会は、社内の親睦を深めるコミュニケーション方法の一つとして、多くの企業で行われています。しかし中には、参加を強制するトラブルも発生しています。断ると、今後の人間関係に影響してしまうと考えて、なかなか断れない方もいるでしょう。 本記事では、会社の飲み会を強制した場合の違法性と、賃金が発生する条件などを紹介します。
強制参加の飲み会は労働時間として扱う必要がある
飲み会への参加を強制すると、違法とみなされるケースもあります。参加を強制する場合は、飲み会の時間も会社の指揮命令下に置かれているとみなされます。その場合は、飲み会時間も労働時間とみなされて、賃金の支払いが必要です。 つまり、この賃金の有無によって、飲み会への強制参加が違法かどうかを判断できるのです。ここでは、就業時間内と就業時間外の2パターンに分けて解説します。 ■就業時間内であれば賃金が発生 例えば、就業時間内にオフィスで歓迎会や送迎会などの飲み会を行う場合は、通常勤務と同様に賃金が発生します。賃金が支払われていれば、会社の指揮命令下にあるとみなされるため、会社や上司から参加を命じられた場合には、業務の一環として参加する必要があります。 ■就業時間外に強制であれば割増賃金が発生 就業時間外の飲み会でも、参加を強制されるようであれば、飲み会の時間が会社の指揮命令下にあるとみなされるため、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要です。任意参加であれば、会社の指揮命令下とみなされないため、割増賃金は発生しません。 もし、終業後に飲み会への参加を強制されて、かつ残業代の支給がなかった場合は、労働基準法違反とみなされる可能性があります。 ■労働時間として扱わない場合は違法になるケースも 先述したように、終業時間外の飲み会を強制されて、かつ残業代の支給がない場合は、企業が労働基準法違反に問われる可能性があります。労働基準法の第119条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合もあるでしょう。
【関連記事】
- ◆上司から「飲み代1000円でいいから頂戴」と言われましたが、逆に残業代として請求してもいいですか?
- ◆新卒で手取り18万ですが、職場の飲み会で「7000円」の会費を徴収されます。これって妥当ですか? 費用を抑えることは可能でしょうか…?
- ◆上司が「飲み会に参加しないなんて社会人失格」と言い、断ると人事評価を下げられます。参加するなら「残業代」を請求できますか?
- ◆昇進して課長になると「残業代がなくなる」と言われました。それって法律違反じゃないんですか? 支払われないのはどんなときでしょうか?
- ◆お昼休みは「電話番」をしながらお弁当。これって休憩時間として「アリ」ですか? 給与は発生しないのでしょうか?