会社の「飲み会」を強制されます。もう令和ですし、断ってもいいですか?
任意参加の飲み会の断り方
飲み会への参加を強制された場合に、賃金の支払いがなければ、労働基準法違反に当たります。そのため、人事部や労働基準監督署などへの相談が可能です。しかし、任意参加の飲み会であっても、なかなか断りづらいのが現状です。ここでは、任意参加の飲み会を断る際のポイントを紹介します。 ■家族との予定があると伝える 結婚して子どもがいる方であれば、家族との予定を理由に断ることも一つの手段です。家庭の事情は踏み込みにくい話題でもあるため、追求されない可能性があります。一度だけではなく、今後の飲み会も断りたい場合には、事前に「子どもがいるため、夜に出掛けるのは難しい」と周知しておくとよいでしょう。 ■宅配便が夜に届くと伝える 一人暮らしの場合は、宅配便が夜に届くため、自宅にいないといけないという理由も有効です。現在は置き配制度が浸透してきたことから、置き配の利用を勧められるかもしれませんが、マンションの構造上難しいとか、盗難防止のために対面で受け取りたいなどという理由も一緒に伝えるとよいでしょう。 ■金欠であると伝える 飲み会へ参加すると、1回に3000~5000円ほどの費用がかかってしまいます。週に1回参加すると、1ヶ月で1万2000~2万円ほどの出費となり、決して安い金額ではありません。そのため、給料日前であることや、大きな買い物をしたことなどを理由に、金欠だと伝えるのもよいでしょう。 ただし上司との飲み会の場合は、おごるといわれる可能性があるため、金欠を理由にすることは避けたほうがよいかもしれません。 ■体調不良であると伝える 当日の誘いであれば、体調不良を理由に断ることも一つの手段です。「頭が痛いので痛み止めを飲んだ」「おなかの調子が悪い」などの理由を伝えれば、無理に誘われることはないでしょう。
会社の飲み会を強制された場合は賃金の発生を確認しよう
会社に勤めていると、飲み会が開催される場面に何度も遭遇します。お酒が飲めない方は不参加で許されることもありますが、中には参加を強制されるケースもあります。飲み会を強制する場合は会社の指揮命令下とみなされるため、賃金の支払いが必要です。 もし、強制でありながら、賃金の支払いが発生しない場合は、人事部や労働基準監督署へ相談しましょう。任意参加の飲み会でも断りづらい場合には、今回紹介した断り方をぜひ活用してみてください。 出典 厚生労働省 労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について デジタル庁 e-Gov法令検索 労働基準法 第百十九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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