年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です…
基礎控除を活用して堂々と生前贈与を
上述のとおり、暦年贈与による生前贈与には「基礎控除」があります。合計で年間110万円までであれば贈与税がかからずに、生前贈与を行えます。あとから疑われないためには、こっそり現金手渡しするのではなく、口座間で資金の移動をして履歴を残しましょう。 さらに使途不明金として調査を受けないようにするなら、その都度「贈与契約書」を作成して記録を残すことがおすすめです。 なお、2024年1月1日から法改正によって、生前贈与の加算対象期間が3年から7年に変更になりました。相続開始前の7年以内に贈与された金額については、相続財産として計算します。これまでよりも計画的な生前贈与が必要となるでしょう。
まとめ
少額ずつ現金手渡しで生前贈与しても、いざ相続が発生したときには母親の「使途不明金」として税務調査を受ける可能性があります。調査の結果「年間110万円以内の生前贈与だった」と見なされた場合は、追徴税を支払う必要はありません。 しかし、年間110万円を超える生前贈与であったと見なされた場合は、無申告加算税や延滞税を支払う必要があります。また、生前贈与ではなかったと見なされた場合には、相続財産として改めて計算を行い、修正申告を行わなければなりません。 生前贈与年間110万円の基礎控除を活用し、口座間の資金移動で履歴を残したり、贈与契約書を残したりすることが大切です。このような履歴を残すことで、かえって税務署から疑われる可能性が低くなるでしょう。 出典 国税庁 加算税制度(国税通則法)の改正あらまし 国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正あらまし 執筆者:古澤綾 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部