もし自己破産をすると「年金」はどうなる?…差し押さえられる可能性はあるのか【司法書士監修】
年金受給中の自己破産で知っておきたいこと
家族が自己破産した場合も年金は受給できる 前述の通り、年金の種類によっては自己破産により受け取りが制限されますが、この制限はあくまで自己破産をした本人のみの影響のため、家族が受け取っている年金に制限はかかりません。 たとえ配偶者であっても、一方が破産した場合に他方が個人年金を解約する必要はないのです。 自己破産しても生活保護は利用できる 自己破産をしても生活保護を利用できる場合があります。 たとえ年金を受給中であっても、最低限度の生活を送ることが困難、保有している資産がないなどの条件を満たせば生活保護の対象となります。
不安があれば司法書士・弁護士に相談を
自己破産をすると、公的年金・企業年金は差し押さえの対象になりませんが、個人年金は処分に対象となる場合があります。ただし、公的年金・企業年金であってもすでに受給したものについては、額によっては差し押さえの対象となります。 自己破産をしたいが年金への影響が不安という方は、自己破産に詳しい司法書士・弁護士に相談してみましょう。 東京司法書士会 司法書士 寺島 能史
寺島 能史,スマサポ
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