政治家の“公約違反”罰則ない理由 「手のひら返し」「うそつき」有権者から批判も…背景に“憲法上の要請”【衆院選】
27日に衆議院議員総選挙の投開票日が迫る中、立候補者らは遊説にラストスパートをかけている。 【動画】女優・髙橋ひかるさんが「投票の手順」を紹介 投票先を決めるにあたって、立候補者および政党がアピールする「公約」を参考にしている有権者は多いだろう。しかし選挙が終わった後、公約を守らないことにつき「手のひら返し」「うそつき」などと政治家が批判を浴びることは往々にしてある。 応援している立場からの“裏切られた気持ち”としての批判の場合と、敵対勢力からのときに“揚げ足取り”としての批判の場合とがあり得るが、いずれの場合でも「公約は守るもの」であることが大前提とされている。 公約破りのような、大切な1票をあざむくような行為に「許せない」と感じる有権者も少なくないが、これに法的な罰則があるわけではない。
公約違反に罰則を設けられない「憲法上の要請」
国会議員は、立候補者として各選挙区の有権者の投票によって選出される。そして当選後、憲法上は「各選挙区の代表」ではなく「全国民の代表」となる。その根拠となるのは、憲法43条1項〈両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する〉だ。 これについて、国会議員秘書、市議会議員を経験し、現在は弁護士として議員法務に注力する三葛敦志(みかつら あつし)氏は次のように説明する。 「憲法上の要請として、全国民の代表であるということは、自分の選挙区の有権者との約束(=公約)に縛られるのではなく、国会においてはすべての国民の代表者となることにより、自己の信念に基づいてのみ行動することを意味すると考えられます。 公約を守らないと失職させるといった、いわば制裁ないし罰則を設けることは、国会議員による自由な活動を妨げることとなることから、認められないということとなります」 さらに三葛弁護士は「利害調整と妥協が政治という営み」であるとも指摘する。 「公約違反に罰則がないとはいえ、『公約は“公の約束”なのだからきちんと守るべきだ』という有権者の感覚は、政治家も理解しています。 そして、国会議員がもっとも避けたいことは『落選』です。次の選挙で有権者に公約違反を追及されれば、当然、落選するリスクも高くなります。そのため、基本的には悪意を持って有権者をあざむこうなどとは考えておらず、公約を実現する方向で活動していきたいと思っているはずです。 ただし国会の場では、“利害調整と妥協”や“事情の変更”により、どうしても公約と違うことをやらざるを得ないこともあります。わかりやすい例で言うと、他党との交渉において、ある政策を実現するために他の政策を譲るといった場面や、予見できない災害の発生など社会的事情が大きく変わる場面のような、何かしらの説明がつく(すなわち説明責任を果たせる)と判断できる場合においては、(結果的に)公約を守らないという選択をすることも珍しくないのではないでしょうか」