【終活】家の片付けはマメにしていますが「節税対策」のほうは具体的にどんなことをしたらよいですか? 相続人は独身の子ども2人で、遠方で暮らしています。
「相続対策として節税対策をしたいけど、具体的にどんなことをしたらよいか分からない」という方も多いのではないでしょうか? 本記事では、相続における節税対策について解説します。相続対策全般についても触れますので、ぜひ最後までお読みください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続対策には3種類ある
相続とは、故人(亡くなった方)から遺族に財産を承継することであり、故人を「被相続人」、財産を承継する遺族を「相続人」といいます。相続の対象となる財産の額(評価額)が大きければ、相続税が課税されることになります。 相続には、相続人が解決しなければならない問題が2つあります。 1つ目は「誰が、何を、(どれくらい)相続するのか」という問題です。故人が残した財産を「遺産」といいますが、この遺産を相続人間でどのように分けるのか、いわゆる「遺産分割」問題があります。 2つ目は「相続税を支払えるのか」という問題です。相続税の納付は、原則として金銭で一括納付しなければならず、その資金を用意しておかなければならない、いわゆる「納税資金」問題があります。 相続対策は、上記の問題に対して対策を講じることをいい、1つ目の問題に対する対策を「遺産分割対策」、2つ目の問題に対する対策を「納税資金対策」といいます。また、2つ目の問題に対し、相続税額を低くすることを目的とした対策を「節税対策」といいます。つまり、一口に「相続対策」といっても、3種類の対策があるということです。
節税対策の具体例
先述のとおり、節税対策は相続税額を低くすることを目的とします。相続税額を低くするためには、課税遺産総額を低くする必要があります。課税遺産総額は、課税価格の合計額(正味の遺産額)から基礎控除額を差し引いて計算します。 つまり、課税遺産総額を低くするための方法としては、「(1)課税価格の合計額を下げる」もしくは「(2)基礎控除額を増やす」となります。 ■課税価格の合計額を下げる 課税価格の合計額を下げる方法には、「相続財産を減らす方法」と「相続財産の評価額を下げる方法」があり、具体的には図表1のようなことが該当します。 図表1