定年退職後の年金「再就職しない場合はどうなる?」選択肢6つと厚生年金の平均額
再就職する場合で厚生年金に加入するケース
続いて再就職する方のうち、一般企業など厚生年金制度のある法人に勤める場合、60~64歳の方は厚生年金保険加入の手続きが行われます。 加入手続きは事業主が行うため、加入者は法人に基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるものを提出します。 また、60歳以上の方が働きながら年金を受け取るときは「在職老齢年金」の支給調整が適用されます。 これは総報酬月額(各月の標準報酬月額+過去1年の標準賞与額の合計額の1/12)が50万円を超えるときに(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2の金額の年金が支給停止となる制度です。 65~69歳の方も、やはり厚生年金保険へ加入し総報酬月額が50万円を超えると支給調整が行われます。 70歳以上になると、基本的には被保険者資格を喪失するため、加入してさらに納付を継続することはできません。 ただし、受給資格期間が不足している場合には、厚生年金保険への加入が可能です。 総報酬月額に応じて受給調整が行われる点は共通しています。
厚生年金に加入していない法人・個人事業などに再就職する場合
厚生年金に加入していない法人・個人事業などに再就職する場合は、再就職しない場合と取るべき対応は同様となります。 60~64歳であれば、年金の受給資格期間が不足もしくは満額の老齢基礎年金が受けられない場合は、国民年金に加入することが可能です。 65歳以上については、受給資格期間が不足している場合のみ国民年金へ加入できます。 いずれの場合も、手続きは自分で行わなければなりません。
厚生年金の受給額は平均で月14万円
令和4年度「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の1月あたりの受給額は平均で月14万5000円ほどです。 近年は概ね14万円台なかばで推移しています。 ちなみに、総務省統計局「家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、二人以上世帯では社会保障給付の金額が約22万円となっています。 この金額は、基本的に世帯の年金総受給額を表していると考えられます。