30代共働きで、世帯年収「350万円」です。貯金も「100万円」ほどで子どもが欲しいのですが、最近は公的な支援も充実しているので何とかなるでしょうか? 給付金などの支援があれば大丈夫ですか?
<図表1> こども家庭庁 出産・子育て応援交付金
いよいよ出産「出産育児一時金」
出産時には、健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ等)から出産育児一時金が支給されます。 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したことが条件です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由含む)も支給対象になります。金額は1児につき50万円です。多胎児の場合は胎児数分が支給されます。妊娠週数22週未満の出産なら1児につき48万8000円です。 なお、出産育児一時金は、医療機関が保険者から直接受け取り、本人の自己負担を減らす制度が整っています。手続き方法などは、出産を検討している医療機関に確認してください。
出産手当金
健康保険の女性被保険者の産前・産後休業期間中に、健康保険から1日につき 賃金の3分の2相当額が出産手当金として支給されます。 被保険者が出産で会社を休み、給与の支払いがなかった場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間について支給されるものです。 なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間分についても支給対象になります。
育児休業給付
育児のために休業したときに育児休業給付の支給を受けることができます。 ■出生時育児休業給付金(産後パパ育休取得者) 雇用保険の被保険者(父親)が、子の出生後8週間内に合計4週間(28日)を限度に産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可能)を取得した場合に支給される制度です。 ・支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67% この期間に事業主から賃金が支払われる場合は、一定の減額が行われます。 ■育児休業給付金 1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した被保険者に支給されます(2回まで分割取得可)。共働きの場合、母親・父親いずれかが休業した場合でも支払われるので、共働きの夫婦でも安心ですね。なお、育児休業は一定要件があれば2歳まで認められます。 ・支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(育児休業開始から181日目以降50%) この期間に事業主から賃金が支払われる場合は、一定の減額が行われます。