中古住宅の購入を検討中です。「買取再販住宅」はコスト面や税制面でメリットがあるって本当ですか?
中古住宅の販売の形態には、大きく分けて「仲介(媒介)」と「買取再販」の2種類があります。 多くの場合、不動産業者が中古住宅の売主(個人または法人)と媒介契約を締結し、買主を募集する仲介の形態が一般的ですが、本記事では「買取再販住宅」の形態とさまざまなメリットについて確認してみたいと思います。
買取再販住宅とは?
「買取再販住宅」とは、宅地建物取引業者が特定増改築等をした中古住宅を、その業者の取得日から2年以内に取得した場合の中古住宅(取得の時点において、その中古住宅が新築された日から起算して10年を経過したものに限定)のことをいいます。 つまり、個人または法人から中古住宅を業者が買い取り、リフォーム・リノベーションを施してから販売する住宅を指します。各設備の更新や内外装のリフォーム工事を実施したうえで販売するため、購入時には新築住宅さながらのスペックを備えていながらも、比較的安価に購入できる点がコスト面での魅力となっています。 さらに、一定の要件(特定増改築等)を満たす買取再販住宅については、取得に係る国の特例措置が設けられており、税制面でのメリットがあります。 なお、特例措置を適用するためには、増改築工事証明書などの提出が必要となります。要件や手続きの詳細は、国税庁、国土交通省のホームページなどでご確認ください。
買取再販住宅のメリット
買取再販住宅のメリットについて、以下で説明していきます。 ■メリット1 登録免許税の軽減 一定の要件を満たす買取再販住宅を取得した場合、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を0.1%に軽減する特例措置が適用できます。適用期限は、現状では令和6年3月31日までとなります。 ちなみに住宅については、通常2%とされる所有権移転登記の登録免許税が0.3%に軽減される特例措置(一般住宅特例)がありますが、買取再販住宅ではこれよりもさらに軽減された税率を適用することができます。 ■メリット2 不動産取得税の軽減 要件を満たす中古住宅を業者が取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、業者が取得してから2年以内に個人に住宅を譲渡して居住の用に供される場合、業者が住宅を取得した際の不動産取得税が減額されます。 こちらは業者に対する特例措置で、中古住宅の流通のなかでのメリットの一つです。適用されるのは令和7年3月31日までの取得となり、当初の税額からの軽減額は、中古住宅が新築された時期に応じて図表1のとおりです。