職場では日曜出勤だと、平日に「振替休日」を取得します。平日休みだと「損」している気がするのですが、違法ではないのでしょうか?「休みの価値」に変わりはありませんか?
日曜出勤に対して、休日手当ではなく振替休日で対応する会社も多いでしょう。ただ、平日が休みになると通院などで助かることもありますが、やはり家族も休日の場合が多い日曜のほうが都合がよい、平日と日曜日では休日としての価値が違う気がするという人もいるのではないでしょうか。 本記事では、「日曜日の代休を平日にして、休日手当はなし」という会社の対応が適正なのかについて解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
週に1回必ずある休日を「法定休日」という
労働基準法では、会社は従業員に少なくとも週に1回、4週間に4回の休日を与えなえればならないと定められています。例えば、完全週休2日制の会社の場合、土曜日または日曜日が法定休日になります。法定休日でない方の曜日は所定休日といいます。 「法定休日=日曜日」というイメージがあるかもしれませんが、法定休日は曜日が特定されているわけではありません。もし会社が就業規則などに法定休日を特定していない場合には、暦週の最後に来る休日が法定休日として取り扱われます。 暦週は日曜日始まりで見る1週間なので、土日が休みだとすると土曜日が法定休日、日曜日が所定休日となります。なお、本記事では日曜日が法定休日であるとして進めます。
法定休日の休日手当は1.35倍
会社は従業員を法定休日に働かせた場合には、35%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。所定休日は残業代と同じく25%以上となっているので、法定休日に働かせる対価はそれだけ重くなるということです。
法定休日を振り替えたら割増賃金は不要
法定休日には、「35%の賃金割増率が義務付けられている」ことから、休みを平日に振り替えたとしても、日曜日に出勤したという重さの対価である割増賃金分は受け取れるのではないでしょうか? 例えば、1日の給与が2万円であれば、休日を振り替えたことでこの2万円はクリアされますが、割増賃金分の7000円はもらえていません。 結論としてはもらえません。会社は法定休日であっても振替休日を取らせているのであれば、法定休日が入れ替わっているものとして割増賃金を支払う必要はないのです。