職場では日曜出勤だと、平日に「振替休日」を取得します。平日休みだと「損」している気がするのですが、違法ではないのでしょうか?「休みの価値」に変わりはありませんか?
振替休日の要件
ただし、割増賃金を支払わなくてよい振替休日とは、以下の要件を満たしたものに限られます。 ・就業規則などに振替休日についての定めがあること ・振替休日になる日が明確に特定され、従業員に事前通知されていること ・週に1回、または4週間に4回の休日が確保されていること
「代休」と「振替休日」の違い
振替休日は事前に休日出勤日と振替休日を決めますが、代休は休日出勤した後に休日を取ることをいいます。そして代休の場合には休日労働になるので、割増賃金での休日手当が支払われなければなりません。
まとめ
割増賃金での休日手当が支払われるか否かは、振替休日なのか代休なのかによります。振替休日の要件を満たしている場合には、休日手当は支払われないのが通常です。休日に働いた後に代休が決まった場合には、休日手当が支払われなければならないので注意しましょう。 出典 厚生労働省山梨労働局 休日? ・・・法定休日? 東京労働局 しっかりマスター割増賃金編 厚生労働省山梨労働局 代休? 振替休日? 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部