2028年には「雇用保険」が週10時間以上勤務も加入対象に!?未加入だったときと何が変わる?
仕事を辞めたときや休業したときなどに、支援を受けられる制度のひとつが雇用保険です。 一定の基準の下、基本手当や再就職手当などの給付金を受給できます。 基準を満たしていれば、働いている方は原則、雇用保険の対象者です。 今回は、雇用保険制度の概要や、厚生労働省が検討している対象者となる範囲の拡大について、また雇用保険に加入したら変わることなどについて解説します。
雇用保険制度とは
雇用保険制度とは、失業や休業をした方に対して給付金を支給したり、雇用の安定を図ったりするためにある制度です。 労働者を有する企業は、条件に該当する労働者を雇用保険に加入させることが義務付けられており、労働者は、条件を満たしていれば加入することになります。 雇用保険制度に加入する労働者側の条件は、以下の通りです。 ・31日以上続けて雇用される見込みがある ・所定労働時間が1週間で20時間以上 31日以上の雇用とは、期限の定めがない無期雇用だけではなく、3年契約など、31日以上の雇用が決まっている場合なども含まれます。 また、雇用契約に更新の規定が定められていないものの、同じ雇用契約の労働者に対して、31日以上の雇用実績がある場合も、雇用保険の対象です。
雇用保険制度の加入対象を拡大することが検討されている
労働者の雇用保険に加入する条件として、週の所定労働時間が20時間以上であることは先述した通りです。 しかし厚生労働省から、2028年度中に開始予定として、週の所定労働時間が10時間以上の方も対象とする方針が示されました。 もし労働時間の対象範囲を拡大した場合は、雇用保険に加入する方は新たに500万人増えると見込まれています。 ■雇用保険の加入対象になるとどうなる? 雇用保険に加入すると、雇用保険料の支払いが発生します。 業種ごとに定められた雇用保険料率に、月収をかけた金額が給料から差し引かれます。 未加入だった方が雇用保険に加入したあとは、今までの給料よりも手取りが少なく感じる可能性もあるため、注意が必要です。 しかし、雇用保険に加入すると、失業や休業時に手当てを受けられるメリットもあります。 雇用保険で利用できる給付金制度を表1にまとめました。 表1