マカオ税関が著名ブランドの商標権侵害商品販売した衣料品店2軒摘発
澳門海關(マカオ税関)は11月27日、前日(26日)摘発を実施した衣料品2軒における商標権侵害商品販売事案について会見を行った。 税関によれば、粤港澳(広東・香港・マカオ)商標権保護合同取り締まり作戦の一環としてマカオ各地のショップに対する巡回を強化して臨む中、マカオ半島北部の高士徳地区と新橋地区に所在する2軒の衣料品店で販売されていた著名ブランドの商品について、造りが雑だったことから、いわゆる偽ブランド品である可能性が浮上したという。 これをきっかけに内偵捜査を進めた末、26日に両店へ立入検査を実施し、商標権侵害が疑われる衣類、靴、バッグ、財布など計209点、正規品の価格にして約486万パタカ(日本円換算:約9200万円)相当を発見・押収するとともに、詳細調査のため店員の女4人(マカオ居民2人、中国本土居民2人)の身柄を拘束し、税関本部へ移送。その後、税関が委託した専門家による鑑定の結果、これらすべてが偽物であることが確認されたとのこと。
税関の捜査で、両店は同じマカオ居民の女が責任者を務め、商品の仕入れと店舗へのデリバリーを担当し、商品1点あたり100~1000パタカ(約1900~1万1900円)で販売していたことが判明。税関では、この女の行方を追うとともに、上述の店員4人について知的財産権法(商標権侵害商品販売・流通)に触れるとして検察院送致するとした。 本件を受け、税関は商標権侵害商品の販売は犯罪行為であり、市民に対して関与しないこと、また見かけた場合は税関のホットラインに通報するよう累次の呼びかけを行った。