「壁」が103万円から引き上げられる?その影響は?
【これはnoteに投稿された飯塚 信夫(神奈川大学経済学部教授)さんによる記事です。】
10月27日(日)に行われた衆議院選挙で自民・公明の与党が議席を減らしたこともあり、国民民主党が選挙公約の一つに掲げていた基礎控除等の103万円から178万円への引き上げ、いわゆる「103万円の壁問題」が政策論議の対象になりそうです。 この103万円の壁については、私も昨年9月にnoteを書かせていただいたのですが、国民民主党さんが政権公約に挙げてくださったためか?、多くの方にご覧いただいております。現時点の「スキ」の通算数106、通算ビュー数(1万強)は、私がこれまで書かせていただいたnoteの中で断トツの1位です。国民民主党さんに御礼を申し上げなければいけないですかね(笑)。 では、基礎控除などが引き上げられたら、私たちの所得税にどのような影響があるのでしょうか?制度を踏まえて整理してみましょう。 【自民・公明、国民民主と「103万円の壁」協議へ 経済対策】 ※ここに貼られていた記事のURLは【関連記事】に記載しています 【「103万円の壁」は、いつから103万円だったのだろう?】 ※ここに貼られていた記事のURLは【関連記事】に記載しています
そもそも、所得税の計算方法は?
所得税の算出方法から振り返ってみましょう。国税庁ホームページの解説(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm)にあるように、収入金額そのものに所得税がかかるわけではありません。収入金額から様々な経費(自営業の方などの場合)を差し引き(これを所得金額と呼びます)、そこから所得控除も差し引いた「課税所得金額」に応じて、所得税額が決まります(詳しくは後述)。 所得控除には様々なものがありますが、雇われている人が必ず適用されていると考えられるのが基礎控除と給与所得控除です。現在、基礎控除は48万円、給与所得控除の最低保障額が55万円なので、この合計の103万円が所得税がかかり始める境目、「壁」と称されているわけです。 一方、所得控除はほかにもあります。ちょうどいま年末調整の時期ですが、生命保険料控除、地震保険料控除などの資料をそろえたりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?このほか、配偶者控除、お子様などの扶養控除などもあります。公的医療保険や公的年金などの社会保険料も収入から差し引けます(社会保険料控除)。 ですので、例えば、基礎控除を現状の48万円から123万円へ引き上げて、給与所得控除の最低保障額55万円との合計を178万円にしたとしても、他の控除の縮小などが行われたりすると、家族構成などによっては思ったほどの減税にならないとなる可能性もあります。 実際、現状でも基礎控除は合計所得金額が2400万円以下なら48万円ですが、それ以上になると減額され、2500万円超は0円です。配偶者控除も所得制限があります。