営業日報「提出命令」に従わない社員を“解雇”も…裁判に訴えられ、会社が「敗訴」「慰謝料10万円」を命じられたワケ
営業のXさんが営業日報を4か月も提出しない...。 重要業務を怠っているので解雇はOK…かと思いきや、裁判所は「ダメ(=無効)」と判断した。(東京地裁 R6.5.30) 以下、事件の詳細を解説する。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
会社は、冷暖房装置の製造販売などを行う会社で、解雇されたXさんは営業担当の社員である。 冒頭の1件で、会社はXさんに対して「けん責処分」を出し、その約6か月後に懲戒解雇した。経緯は以下のとおりだ。 ■ けん責処分(令和2年12月15日) Xさんは、毎日の営業活動について提出すべき営業日報を、約4か月も提出しなかった。所長から何度も提出を命じられたにもかかわらず、聞く耳を持たなかったのだ。Xさんが営業日報を提出しなかった理由は「次長からパワハラを受けているとの認識を持っていた」というもの。 ■ 社内に公示 会社は、Xさんをけん責処分にした旨を社内に公示した(4日間)。この会社の就業規則には「懲戒は原則として社内に公示する」と定められていたからである。 ■ 解雇 約5か月後(令和3年5月18日)、会社はXさんに「5月末までに自主退職に応じない時は、6月1日付で懲戒解雇にする」と通告し、諭旨解雇(ゆしかいこ:会社が労働者に退職届の提出を勧告し、提出させたうえで解雇する処分。懲戒解雇の次に重い)した。この会社の運用は不明であるが、一般的には諭旨解雇に応じた場合、退職金が出るケースが多い。 なお、会社が挙げた解雇事由は以下のとおり(一部抜粋)。 ・営業日報の不提出 ・こまごました業務命令違反 ・社内で決められた粗利以下で販売したこと ・クレームを放置していた...etc ■ 社内に公示 会社は、Xさんを諭旨解雇にした旨を社内に公示した。掲載内容は、Xさんの名前、懲戒処分対象行為の項目などである。 ■ 懲戒解雇 Xさんが諭旨解雇に応じなかったため、約2週間後(6月1日)、会社はXさんを懲戒解雇とした。 解雇に納得できないXさんは提訴し、解雇無効を訴えた。さらに「社内で公示したことは不法行為にあたる」として慰謝料も請求した。