「優先駐車スペース」に駐車する一般車を目撃! 誰でも停めて大丈夫?「駐車違反」で反則金などとられないのでしょうか?
駐車場で、車椅子マークが描かれた優先駐車スペースを目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。優先駐車スペースは体が不自由な人などを対象とした駐車スペースです。こうしたスペースに一般車が駐車しているのを見かけ、「駐車違反ではないのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。本記事では優先駐車スペースのルールについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
優先駐車スペースとは
優先駐車スペースは、障害のある人や妊娠中の人、介護が必要な高齢者、けがをしている人など、特別な配慮が必要な人のための駐車場所です。 このスペースはショッピングモールや公共施設などでよく見られ、建物の出入り口近くに設置されています。駐車スペースの幅が3.5メートルと一般的な駐車場よりも広く、青く塗装され車椅子マークが描かれているのが特徴です。 国土交通省のガイドラインで使われる正式な名称は「車椅子使用者用駐車施設」ですが、次のような名称で呼ばれることもあります。 ●障害者用駐車区画 ●おもいやり駐車場 呼び名が異なっても、共通しているのは「特別な配慮を必要とする人のための駐車スペース」であることです。
優先駐車スペースを不適切に利用した場合
一般的には駐車違反をすると、反則金の支払いと違反点数の加算が科されます。反則金の金額は、車両の種類や違反の内容によって異なります。例えば、普通車が駐車禁止場所に放置駐車をした場合、反則金は1万5000円、違反点数は2点が加算されます。 日本自動車連盟(JAF)の調査では、「急いでいたから」「出入り口に近くて便利だから」などの理由で、優先駐車スペースが不適切に利用されているケースがあることが分かっています。 このように優先駐車スペースを本来の利用対象ではない人が使った場合、罰則などは科されるのでしょうか? 優先駐車スペースの多くは、施設や自治体のルールに基づいて設置されています。法律に基づいたものではないため、対象となる人以外が使っても、一般の駐車違反のように反則金の対象となることはありません。 「ペナルティを設ければ不適正な利用がなくなるのに」と考える人もいるでしょう。しかし、海外のある国ではすでに不適正利用に対し罰則が導入されているものの、依然として問題が完全に解決されていないといいます。
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