義姉に「嫁なんだから義母の介護を」と言われますが、介護の義務は「実子」ですよね? 夫には「相続分100万円を分けるからやってほしい」と言われていますが、本当にすべきでしょうか…?
超高齢社会となった現代では、「介護」はどの家庭でも他人事ではなくなっています。もし義母に介護が必要となったとき、誰が介護をするべきなのでしょうか。夫と共働きの状態であっても「嫁」という立場上、夫の親の介護を求められるという風潮が根強く残っている地域もあり、そのことに疑問を感じている人もいるでしょう。 本記事では民法上、義母の介護義務が「嫁」にあるのか、また介護を行った場合に相続でどのような権利が認められるのかについて、解説していきます。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
介護は誰の仕事?
民法上、扶養義務が課せられているのは、直系血族や兄弟姉妹です。今回のケースだと、義母の実子である娘(義姉)と息子(夫)が扶養義務者となります。嫁はあくまでも子どもの配偶者で、義理の親子関係にあります。直系血族ではないため、直接の介護義務が生じません。したがって、義母の介護義務は実子、つまり義姉や夫にあるとされています。
「嫁」は相続人になれる?
義母の遺産相続において、子どもの配偶者には法的な相続権が認められていません。民法では相続順位が定められており、それに照らすと、義母の配偶者が亡くなっている場合、相続人は実子である義姉や夫のみが該当します。 しかし、今回のケースのように相続人である夫が遺産を子どもの配偶者に分ける意向を示している場合、その内容が遺産分割協議で合意されることで、実質的に分配されるケースもあるでしょう。このように法的な相続権はないものの、家庭内の合意によっては子どもの配偶者にも遺産分配がされる可能性があるのです。
特別寄与分とは
子どもの配偶者が献身的に義母の介護に関わった場合、相続時に「特別寄与分」を主張できる可能性があります。特別寄与分とは、相続人以外の親族が被相続人に対して特別な貢献を無償で行った場合、その貢献に見合った金銭の分配を請求できる権利です。 今回の場合は、「介護」が特別な貢献に該当すると考えられます。ただし「特別寄与」と認められるには、この介護が無償で行われていることが条件です。もしも介護に対して義母から相当の謝礼をもらっていた場合は、特別の寄与に該当しないこともあります。