会社の売り上げが悪いので、「来月から給料を下げる」と言われました。理不尽だと思うのですが認められるのでしょうか?
労働者の合意なく会社が一方的に給料を下げることはできない
会社が就業規則を変更して労働者の給料を下げることは、原則としてできません。減給のように、労働者の不利益になるような内容に労働条件を変更しなければならないときは、労働者の合意を得るか、労働組合との協議により労働協約を変更する必要があります。 会社から「売り上げ不振のために給料を下げる」という説明があったときは、その妥当性をしっかりと見極めたうえで、合意すべきかを判断しましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法 (労働契約の内容の変更)第八条、(就業規則による労働契約の内容の変更)第九条、第十条 昭和二十四年法律第百七十四号 労働組合法(基準の効力)第十六条 大阪府 労働相談ポイント解説 労働条件の決定と変更に関する相談 17労働条件の不利益変更 3労働協約による労働条件の不利益変更 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部