<虎に翼>原爆裁判、判決文読み上げに4分! ラストの異色描写が話題 「圧巻」「こんなに考えさせられる朝ドラ初めて」
伊藤沙莉さんが主演するNHK連続テレビ小説(朝ドラ)「虎に翼」(総合、月~土曜午前8時ほか)の第115回が9月6日に放送され、終盤の4分間、裁判長の汐見(平埜生成さん)が「原爆裁判」の判決文を読み上げるシーンに、視聴者の注目が集まった。 【写真特集】“ヒャンちゃん”ハ・ヨンスが可愛すぎる! 伝説のグラビア
第115回では、1963年(昭和38年)12月、「原爆裁判」判決の日。傍聴席には大勢の記者が駆け付け、裁判長の汐見は判決主文を後に回し、先に判決理由を読み上げた。当時の民事裁判では、主文を後回しにするのは、異例の出来事だった。
汐見は、原爆の投下が「当時の国際法から見て、違法な戦闘行為である」と述べた上で、「では、損害を受けた個人が国際法上、もしくは国内法上において、損害賠償請求権を有するであろうか? 残念ながら、個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在するとする根拠はない」と続けた。
傍聴席の記者たちは、速報を書こうと次々と立ち上がる。だが、汐見が「人類始まって以来の大規模、かつ強力な破壊力を持つ原子爆弾の投下によって、被害を受けた国民に対して、心から同情の念を抱かない者はないであろう」と語気を強めると、記者たちは再び着席した。
汐見は「国家は、自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである」などと続け、「原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは多言を要しないであろう」と語りかけた。
「しかしながら、それはもはや裁判所の職責ではなく、立法府である国会及び行政府である内閣において果たさなければならない職責である。それでこそ、訴訟当事者だけでなく、原爆被害者全般に対する救済策を講ずることができるのであって、そこに立法および立法に基づく行政の存在理由がある。終戦後十数年を経て、高度の経済成長を遂げたわが国において、国家財政上、これが不可能であるとは到底考えられない。我々は本訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである……。主文。原告らの請求を棄却する」