「出会い系サイト規制法」でSNSの不適切な出会いは防げている?専門家「同性間は対象外」「児童の売春は自分の意思で落ちている」
昨年10月、ある大学生が作りかけたマッチングアプリが、SNS上で話題になった。大学内の友だちが彼氏、彼女が欲しいと言っている、さらには自分の出会いも増やしたいと、大学内限定で使えるアプリを開発したshoheiさんは、学園祭に合わせてリリースを目指していたが、開催1週間前にして断念した。「出会い系サイト規制法」に抵触する恐れがあったからだ。shoheiさんは、周囲の大人から指摘され調べ直したところ、作ったアプリが法律に準じていないと判断。逮捕されては一大事と、リリースを諦めた。 【映像】リリース寸前で断念したマッチングアプリ「シンダー」 この出会い系サイト規制法は児童買春などを防止するため2003年に施行されたもので、マッチングアプリの事業者には、都道府県の警察署への届け出、利用者の年齢確認などの義務が生じる。ただこの法ができてから20年以上が経過した今でも、不適切な出会いを防げていないものはいくつもある。『ABEMA Prime』ではshoheiさん、さらに出会い系サイト・アプリに詳しい弁護士とともに、出会い系サイト規制法について考えた。
■大学内限定の出会いアプリも「ドンピシャな法律があった」と断念
shoheiさんは、何か商売としてアプリを展開するつもりもなく、大学に通う人々の出会いを増やしたい思いから、開発を目指していた。「他のマッチングアプリはちょっと怖いという印象を持つ人がいるかなと思った。大学内でやれば学籍番号とかでも認証ができるし、同じ大学ならそんなに変なこともしないだろうと思った」と、学園祭のタイミングに合わせてアプリ「シンダー」を作り上げ、協賛金を払ってパンフレットに広告まで出していたが「法律をもう一回、見ておいた方がいいのではと言われて調べたら、出会い系サイト規制法というドンピシャなものが出てきた」という。アプリの目的としては、男女の出会いを意図したものではなく、サークルのメンバー募集や趣味の合う友だちなど、何でも募集できるものを目指していたが、やはり男女間の出会いに関する部分が引っかかり、リリースを諦めた。 出会い系サイト・アプリに詳しい弁護士の中川浩英氏は、この出会い系サイト規制法について「ネットを使って男女が出会う時に一定の規制を施している。目的としては児童を守るためがメイン。いわゆる性的な犯罪や売春に巻き込まれるのを防止するもので、届け出や年齢確認の義務があり、それを破った時の罰則などがある」と説明。また、今回shoheiさんが作った「シンダー」については、法に抵触する可能性があるとした。 重視されるのは、サービス内の実態だ。サイト・アプリの中には、入り口で必ずしも男女の出会いを謳っていないものもある。シンダーを例にすれば「大学の友だちが出会うものとして提供すると言っても、実際にどう使われているか、99%男女の出会いで異性を紹介しているとなれば、法の対象になる可能性は十分にある」。また児童を守る法であれば、成人である大学生限定であれば問題なさそうにも思えるが「未成年というのをどう判断するか。いずれにせよ男女の出会いを促進していれば、規制対象になってくる」と加えた。