自転車の「ながらスマホ」で罰金10万円に! 11月から罰則制定で何が変わる? 「自転車だから大丈夫」では無くなる法改正とは
ながらスマホや飲酒運転が罰則対象に? 具体的には?
改正の背景として、警視庁はホームページにて以下のように説明しています。 「自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました」 こうした中で新たに整備された罰則規定は以下の通りです。 ーーー 【運転中のながらスマホ】 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。 ・違反者 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【酒気帯び運転及び幇助】 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。 ・違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 【「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象に】 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は「自転車運転者講習制度」の対象となります。 ーーー
※ ※ ※ なお東京都や大阪府など一部では自転車保険の加入を義務づける自治体が増えています。また加入を努力義務とする自治体も多く存在。 この義務化が増えているのには、前述のような自転車による重大事故により高額な賠償金を請求されるケースが後を絶たないことが背景にあります。 なお義務化している自治体では、子どもから高齢者までのすべての人が対象となっていることがほとんど。 さらに、自転車保険の内容としては加害事故を起こした時に被害者側に補償できる「個人賠償責任補償」が付いたものに加入するよう定められています。
くるまのニュース編集部