コツコツ貯めた「タンス預金」が「500万円」あるので、これを頭金に高級車を買おうと思います。税務署に指摘される可能性はありますか?
タンス預金を貯めている方もいるのではないでしょうか。コツコツと貯めてきたタンス預金がある程度大きな金額になったため、車を買おうと考える方もいるでしょう。タンス預金することに問題はありませんが、例外で税務署から指摘されるケースもあるので気を付けましょう。 今回は、タンス預金を税務署から指摘されるケースについて紹介します。納税に関わることなのでぜひ読んでいただき、参考にしてください。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金を税務署から指摘されるケース
ここでは、タンス預金を税務署から指摘される可能性がある「贈与税・相続税の申告と納税を行っていない場合」と「所得税の確定申告と納税を行っていない場合」を紹介します。 ■贈与税・相続税の申告と納税を行っていない場合 贈与されたお金や贈与者から贈与を受けた財産(相続)をタンス預金にしている場合でも、適用者であれば贈与税の申請を行う必要があります。申請書は、e-Taxを利用して提出(送信)する方法の他に、郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。 贈与税の申請を行う必要がある場合は以下の通りです。 ・「暦年課税」を適用する場合、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える時 ・「相続時精算課税」を適用するとき 贈与税の申告と納税は、原則、財産を受け取った人が受け取った年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。贈与税の申告をしなかった場合や実際に受け取った額より少ない額で申告した場合は、本来の税金に上乗せされた額(加算税)を支払わなければなりません。 また、納税の期限を遅らせると、その遅れた税額に対して延滞税がかかってしまうでしょう。 ただし、一定の期間延滞税の計算期間に含めないという特例があります。特例が適用されるのは以下のケースです。 ・期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき ・期限後申告書から提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき ・確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき(平成29年1月1日以降に法定納期期限が到来する国税について適用されます。) ■所得税の申請を行っていない 所得税の確定申告をしていないタンス預金は、税務署に必ず指摘されるでしょう。申告をしなかった場合は、原則として、納付すべき税額に上乗せされた額(加算税)を支払わなければなりません。 本来の納付額に対して50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の割合を乗じて計算した金額を支払う必要があります。 確定申告を提出した後で、税額を多く申告していたことや純損失等の金額を少なく申告していたことに気づいた場合は、「更正の請求書」を提出して正しい税額や純損失等の金額への訂正を求めましょう。 請求書に記されていることが正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。原則として、各年分の法定申告期限から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出しなければなりません。 また、確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気づいた場合は、「修正申告書」を提出して正しい税額に修正する必要があります。修正申告書は、税務署長が更正を受けるまではいつでも提出できますが、なるべく早めに申告しましょう。 修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに、延滞税と合わせて納めなければなりません。法定納期限から納付する日までの期限について延滞税がかかってしまうできるだけ早く申告・納付するようにしましょう。修正申告する場合や、税務署長が更正を行う場合は、加算税が課される場合があります。