よかれと思って父と息子を巻き込んだ「自己流の相続税対策」が裏目に…48歳男性がショックを受けた「落とし穴」
将来発生する相続税の負担を前に、少しでも節税したいと思うのは人情だろう。しかし、真偽のはっきりしない情報をもとに自己流で対策をすると、のちのち後悔することにもなりかねない。 【マンガ】5200万円を相続した家族が青ざめた…税務署からの突然の“お知らせ” インターネットでたまたま見つけた情報を信じ、自己流で「相続税対策」をした吉田博之さん(48歳、仮名)のケースでは、のちに意外な盲点が発覚することに……。いったい何が間違っていたのか? 相続にくわしい税理士の古尾谷裕昭氏が解説する。 【この記事の登場人物】 父:吉田 明(享年80歳) 息子:吉田 博之(48歳) 孫:吉田 蓮(14歳) *すべて仮名
孫との養子縁組で相続税の節税になる?
吉田博之さん(48歳)は、父・明さん(享年80歳)が5年前に軽い脳梗塞を起こして入院したことを機に、相続について考えるようになりました。父は若い頃から会社員として働く傍ら株式投資をしていて、それなりの財産を持っているようでした。 相続税は、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産(相続財産)に対して課されます。そのため、このまま父が亡くなると相続税の負担が大きいのでは? と不安になった博之さんは、生前に財産を贈与してもらい、相続税の負担を少しでも減らそうと考えました。 さっそく、父に相談したところ、「相続税の計算には亡くなる前に贈与された財産を加算しなければならない、『持ち戻し』があることは知っているのか?」と尋ねられたことで話が打ち切りになってしまいました。 持ち戻しとは、生前贈与があった場合に、被相続人から贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算することです。相続税は、亡くなった時点で被相続人が所有する財産に対して課税され、課税を逃れるために生前に財産を渡していると相続税は課税されないことになります。 しかし、それでは税の公平性が保てないため、相続開始前3年以内の贈与(令和6年以降の贈与は相続開始前7年以内)は相続財産に持ち戻して相続税を計算することになっています。 博之さんは、あらためて相続税や贈与税について勉強しなければと思いつつも、仕事が忙しく時間が取れませんでした。 そんなある日、昼休みの休憩時間に、あるネット記事が目に留まりました。その記事には「孫に贈与すれば持ち戻しはない」と書かれており、他の記事では「孫と養子縁組することで相続税の節税になる」と書かれていました。 後日、父にもネット記事を共有し、孫への贈与であれば、相続財産への持ち戻しはないことを説明すると、「そうか」と返事が返ってきました。さらに、孫と養子縁組をすることで相続税の節税になるという話については、「それは自分も聞いたことがある」と言って、孫である蓮くんへの生前贈与と養子縁組を了承してくれました。 それからすぐに、父は孫との養子縁組の手続きを行い、300万円を贈与してくれました。そして、父から孫への贈与は毎年続きました。 その後、父・明さんは孫へ3回ほど贈与をしたあと、再び脳梗塞を起こし、令和5年12月に帰らぬ人となってしまいました。父の四十九日が終わり、博之さんは相続税申告を税理士に依頼しました。すると、税理士から思わぬ指摘をされました。 「明さんから蓮さんへしていた贈与は、相続財産へ持ち戻しになってしまいます」 博之さんは、狐につままれる思いでしたが、「孫への贈与は持ち戻しの対象にならない」ことをネット記事で確認したことを伝えました。しかし、税理士は言いにくそうに続けました。