亡くなった父が「500万円」のタンス預金を残していました。車の購入に充てたいのですが、“申告”は必要でしょうか?
タンス預金の存在がわかった場合は必ず申告するようにしましょう
タンス預金は預金口座に履歴が残りにくく、相続財産に含まなくても良いようにも思えるかもしれません。しかし、タンス預金も個人の財産なので相続財産に含む必要があります。タンス預金がわかった場合は必ず相続財産に含めるようにしましょう。 また、タンス預金を相続財産に含めた場合でも、全財産の合計額が基礎控除内であれば申告の必要がありません。基礎控除内に収まる場合は、自動車の購入といったことに充てても問題ないといえます。基礎控除や配偶者の税額軽減の金額は大きいので、まずは相続財産が基礎控除内におさまっているか確認してください。 万が一タンス預金の存在が分からず、遺産相続の時から5年が経過すると相続税が消滅時効となります。不正や悪意のある場合は消滅時効が延長されるので必ず申告するようにしましょう。 出典 国税庁 No.4152 相続税の計算 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 e-Gov法令検索 国税通則法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部