親が乗っていた「高級外車」をもらったら税金はかかりますか?車の「評価額」がどうなるかも気になります
親が亡くなったときに相続するものは現金だけではありません。住宅や車など、物品を受け継ぐケースもあります。相続した財産の総額によっては相続税の課税対象になるため、車を受け継いだときは評価額がどうなるのか事前に確認が必要です。 今回は、車にも相続税はかかるのか、また、評価額の基準、また相続したときの税金額の例などについてご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
車にも相続税はかかる?
国税庁によると、亡くなった方の財産について、「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」と定義されています。 そのため、車や持ち家といった現金以外の財産も相続対象になるでしょう。相続税の基礎控除は「3000万円+相続した人数×600万円」なので、車やほかの財産も含めた金額が基礎控除額を超えていれば税金が課されます。
車の評価額はどうなる?
国税庁では、車を始めとする一般動産の評価額は「原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と定められています。 ただし、その価格が明らかでないときは、その動産と同種および同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額、または原価の額を控除した金額によって評価されるようです。 状況によって基準価格が変動するので、自分で分からないときは専門家へ相談しましょう。
車を含めて相続したときの税額の例
今回は、以下の条件で相続したときの税金を求めましょう。 ・相続するのは自分1人 ・車の評価額は2000万円 ・家が2000万円、預金1000万円も相続 まず、相続する人物が自分だけなら相続税の基礎控除は「3000万円+1人×600万円」で3600万円です。相続財産の合計が5000万円なので、基礎控除額を引いた1400万円が相続税の課税対象になります。 課税金額が1000万円超~3000万円以下のときの税率は15%、控除額は50万円です。そのため、今回のケースだと相続税額は「1400万円×15%-50万円」となり、160万円が課されます。