2025年4月から夫婦で育休を取った場合、育児休業給付金が13%上乗せされるって本当? 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の中身とは?
まとめ
以上まとめると、父親は子どもが生まれてから、母親は産休が終わった後で、夫婦でそれぞれ育休を取っても、手取り金額は減らないということになります。 今回の改正のポイントは、「子どもが生まれた後、父親に積極的に育休を取ってもらいたい」ということでしょう。現行の制度では13%の上乗せ部分がないため、これを付け加えることで男性の育休参加を促進しよう、という意図が見えます。 確かに子どもが生まれてからの最初の1ヶ月(図表1では父親の育休期間に該当する部分)は、家計面で大変な部分もありますが、このような改正をするなら、子どもが生まれて1ヶ月を過ぎたどこかの時点でも、父親が育休を取得した場合に上乗せされるようにしたほうが、子育て世帯にとっては助かるのではないでしょうか。 育児休業給付金については、改正をしても家計管理がややこしくなると懸念されるので、あまり複雑な仕組みにしないほうが、国民にとってはよいように考えられます。 なお、今回取り上げた「育児休業給付の給付率の引き上げ」は、2025年の4月1日に施行されることが予定されています。関心のある方は詳細な内容を事前に確認しておくとよいかもしれません。 出典 こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要 執筆者:重定賢治 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
ファイナンシャルフィールド編集部