離婚後、元妻がひとり息子の親権を取って実家暮らし。年収400万円の私は養育費を払わないとダメですか?
表1
表2
養育費を払わなかったら
元奥さまが裕福な暮らしをしているからと、養育費を払わなかったらどうなるのでしょう。 元奥さまは、強制執行の手続きを取ることができます。地方裁判所に『債権差押命令申立書』を添付書類とともに提出をして、給与や財産を差し押さえて、支払われなかった養育費を取立てます。 もし、「支払うお金がない」と逃げていたらどうなるのでしょう。 元奥さまが『財産開示手続』を地方裁判所に申し立てると、債務者は裁判所から呼び出され、裁判官のまえで財産について確認されます。 また、元奥さまが『第三者からの情報取得手続』を地方裁判所に申し立てると、裁判所から金融機関や登記所、市町村に情報提供が「命令」され、債務者の預貯金残高や不動産の有無、給与についての情報を得られます。これらの情報を元に強制執行の手続きを取ることができるのです。 ただし、強制執行の手続きをとるには、執行力のある債務名義の正本(養育費の取り決めをした公正証書または家庭裁判所の調停や審判で作られた書面)が必要です。子どものために、必ず取り決めておきましょう。 書面がない場合は、家庭裁判所に調停を申立てるところから始めますが、離婚後でも申し立て可能です(法務省のホームページに申立書の書式があります)。 親の行動は、子どもの将来に大きな影響を及ぼします。お子さんのために、父親として精一杯の行動をとっていただきたいですね。 出典 法務省 養育費 法務省 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A 裁判所 平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について 裁判所 養育費・子1人表(子0~14歳) 裁判所 養育費・子1人表(子15歳以上) 子ども家庭庁 Ⅳ 経 済 的 支 援 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部