心当たりがあれば“肝炎ウイルス検査”を…「C型肝炎特別措置法」に基づく給付金について専門家が解説
◆「C型肝炎特別措置法に基づく給付金」を受けるために
「C型肝炎特別措置法に基づく給付金」とは、特定の血液製剤の投与によってC型肝炎に感染した方を救済するための給付金です。これは2002年以降、特定の「フィブリノゲン製剤」「血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与によってC型肝炎ウイルスに感染した方々により、国と製薬企業に対して「C型肝炎訴訟」が提起され、この訴訟の解決を図るために2008年1月16日から施工されたのが「C型肝炎特別措置法」です。 国は感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認めています。金子さんは「お金を給付することで責任を果たせるものではないことは承知しておりますが、C型肝炎ウイルスに感染された方や、それによって尊い命を失ってしまった方のご遺族には、C型肝炎特別措置法に基づく救済の仕組みに沿って給付金を受け取っていただければと思います」と述べます。 給付金の対象となるのは、妊娠中や出産のとき、または手術や特定の病気により大量出血などがあったために、特定の血液製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方です。 給付を受けるには、まず、国を相手として裁判所へ訴訟を起こす必要があります。訴訟を起こすと、裁判所で対象となる血液製剤が投与されたかどうか、その投与と感染の因果関係、症状について判断がなされます。これらの事実関係が認められる旨の判決が確定、または和解・調停が成立した場合には、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に給付金の支給を請求できます。そして、給付額は裁判手続きのなかで認められた症状に応じて1,200~4,000万円が、本人や亡くなられた方の遺族に支給されます。 厚生労働省では、C型肝炎や給付金に関する相談窓口を設けています。政府広報オンラインでは、C型肝炎の情報や厚生労働省の相談窓口などもまとめて紹介しています。金子さんは、「訴訟の提起には2028年1月17日までの期限がありますので、最寄りの弁護士会や法テラスにご相談いただければと思います」と補足します。 また、対象となる可能性のある方や、当該の血液製剤の納入が確認できている医療機関リストについては、厚生労働省のC型肝炎に関するページに記載されています。肝炎ウイルス検査は近くの保健所や医療機関で無料、または低額で受けることができます。詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。 番組のエンディングでは、杉浦と村上が今回学んだ「C型肝炎特別措置法」について復習します。“心当たりのある方は肝炎ウイルス検査へ”という注目ポイントを挙げた村上は、「自覚症状がなくても“もしかしたら私も……”という思いがありましたら検査に行ってほしいです」と呼びかけます。 一方、杉浦は“C型肝炎特別措置法”をポイントに挙げ、「裁判をするのに大変なこともありますが、サポートもありますので、いろいろなことを学んでいきましょう」とコメントしました。