満額もらえると思っていたら…。国民年金「うっかり未納」になっていませんか?保険料未払いによる影響と対処法【FPが助言】
Q. 未納期間があった場合、年金を満額もらうのを諦めるしかない?
A. 年金に任意加入すれば満額もらえる可能性があります 国民年金保険料の納付済期間が40年に満たない場合、老齢基礎年金を満額受給することはできません。しかし、納付済期間が40年に満たない場合でも、加入義務のない60歳以降に国民年金に任意加入し、保険料を納めることによって、受け取れる年金を満額に近づけることが可能です。 65歳未満なら任意加入が可能 国民年金の加入義務がなくなる60歳以降でも、次の条件を満たす場合には任意の加入が認められます。 (1)日本国内に住所がある (2)年齢は60歳以上65歳未満 (3)国民年金の繰上げ受給を利用していない (4)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満 (5)厚生年金などに加入していない さらに、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も、任意加入が認められています。
Q. 収入が激減して年金保険料を払えない場合、どうすればいいの?
A. 免除または猶予の制度を利用しましょう 失業などによって収入が減少したため国民年金の保険料を納めることが困難になった場合には、免除制度の利用を検討し、年金事務所などへ相談するとよいでしょう。 免除制度は、経済的な理由で保険料の納付ができないときに、その全額もしくは一部が免除される制度です。なお、50歳未満であれば、保険料の支払いが先送りできる納付猶予の利用もできます。 三原 由紀 プレ定年専門FP®
三原 由紀
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