30歳の会社員です。大学時代に「2年間」年金を払っていませんでしたが、将来の年金はどのくらい減りますか? 追納したほうがいいでしょうか?
10年間は保険料を追納できる
学生納付特例制度を利用した期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納められる「追納」ができます。全期間分の国民年金保険料を追納することで、将来受け取れる老齢基礎年金が満額となります。2024年度の老齢基礎年金の満額は、前記のとおり年額81万6000円です。 例えば2016年4月から2017年3月までの1年間、学生納付特例制度を利用していた場合、全額を追納できるのは2026年4月までとなります。もし2026年10月に追納の申請をした場合は、10年間が経過していない2016年10月から2017年3月までの分しか追納できません。 ただし、納付猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。そのため、追納するなら早めにおこなうほうが良いでしょう。また、追納した国民年金保険料は社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税が軽減されます。
まとめ
学生にとって毎月約1万7000円の国民年金保険料を支払うのはなかなか大変です。「学生納付特例制度」を利用すれば、保険料の支払いを猶予してもらえます。しかし、猶予してもらった保険料を納めずにいると、将来受け取れる老齢基礎年金額が減ってしまいます。 追納できるのは、制度の利用から10年以内です。制度の利用から3年度目を超えると、期間に応じて加算額が上乗せされた保険料額となるため、めどがついたら早めに追納するようにしましょう。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 執筆者:古澤綾 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部