【困惑】暮らしの中で起きる自治会トラブル「退会でゴミ出し禁止」「退会料580万円請求」…解決策は?
自治体から退会したらマンション共用部分でも使用できない?
「ゴミ捨て禁止」になったトラブルは分譲マンションでも起きています。 Bさんは分譲マンションを購入後、会費の使い方に疑問があり自治会の退会届を提出。 すると、自治会長から「自治会から退会するならゴミ集積所は使用できません」と書類に署名・押印を要求されました。ゴミの集積所の鍵は自治体が管理しています。 Bさんは「分譲マンション共有部分の使用量は購入代金に含まれている」と主張しました。 倉田大誠アナウンサー: 自治体から退会するとマンション共用部分でも使用できないのでしょうか? 元榮太一郎弁護士: 分譲マンションの売買契約とかその所有者から賃貸を受ける賃貸者契約書、一般的には自治会の入会が義務づけられているということはあまりないと思います。 こういうような契約に自治会の入会が義務づけられていない場合は、基本的にはマンションに住んでいたらマンションのゴミ集積所を利用できるのは当たり前じゃないですか。契約の内容じゃないですか。なので制限されることはないということです。
退会をめぐるトラブル(1)
自治会を退会しようとしたときに、自治会長から「『退会は地域の転居をもって』と規約にあるため退会はできない」と言われたというケースがあります。 元榮太一郎弁護士: 自治会というのは強制的に加入しなきゃいけないかと思ったらそうではなくて、普通の任意団体なので自由に退会することができるんですね。 ただ、入るときの規約があってその規約の内容には従う必要があって、例えばそこにこの「退会は転居をもって」ということが書いてあれば残念ながら守らなければならないということになります。
退会をめぐるトラブル(2)
退会をめぐって、自治会長から「退会料とみかじめ料の580万円を一括で払え」と言われたというケースも。 元榮太一郎弁護士: 基本的に入会時に規約の中で料金について合意がなければ払う必要はまるでないですし、退会の時にみかじめ料として払うという合意がなければ払う必要もないですし、仮にあったとしてもこんな580万円みたいなとんでもない金額は民法上やっぱり無効になりますから、これは払わなくていいことになります。 さらに自治会では、会費をめぐったトラブルも起きています。 自治会の懇親会に不参加なのに1000円徴収されたという場合、支払う必要はあるのでしょうか? 元榮太一郎弁護士: 規約の中に書いてあれば負担しなければならないとなってくるんです。例えば、自治会の維持に必要な費用は負担してもらいますよ、みたいな抽象的な規定でもあれば合理的な範囲内であれば負担してもらうということで、1000円とかであれば負担しなければならないかなということです。何も書いていない場合は払う必要はありません。 倉田大誠アナウンサー: 自治会のトラブルというものを防ぐ意味でも、我々はどういったことを大事にしていけばいいでしょうか? 元榮太一郎弁護士: まず自治会に入るときは規約の内容をしっかりと見て自分が納得できるのかどうかというのをちゃんとチェックしてもらうということが大事だと思いますし、どうしてもこういう、例えばみかじめ料とか色々なことでお困りになった場合は、自治体には地域活動課の相談窓口がありますから、まずそこに相談してみて、それでもあんまり丁寧に対応してもらえないということがもしあれば、弁護士とかそういう専門家に相談して間に入ってもらうと。そんな形で解決するのがいいと思います。 (「めざまし8」11月19日放送より)
めざまし8