自宅は長男が、銀行預金は二男が相続…兄弟間で揉めない「完璧な遺産分割協議書の中身」【弁護士が解説】
遺産分割協議がまとまらないと…
遺産分割協議書を作成するためには、遺産分割協議がまとまっていなければなりません。では、相続人間で遺産分割協議が成立しない場合は、どうすればよいのでしょうか? 最後に、遺産分割協議が成立しない場合の対応を解説します。 遺産分割調停を申し立てる 遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになります。遺産分割協協議とは、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。話し合いとはいえ、相手方と直接対峙するのではなく、家庭裁判所の調停委員が双方から交互に意見を聞き、意見を調整する形で進行します。そのため、冷静な主張がしやすくなり、意見がまとまりやすくなります。 遺産分割審判に移行する 遺産分割調停を経ても相続人間の合意が得られない場合には、遺産分割調停が不成立となります。遺産分割調停が不成立となると、自動的に遺産分割審判へ移行します。遺産分割審判とは、家庭裁判所に遺産のわけ方を決めてもらう手続きです。 家庭裁判所が下した審判には相続人全員が従わなければならず、仮に不服がある場合は審判書を受け取ってから14日以内に即時抗告を行うことができます。
相続人が多い場合は特に注意が必要
遺産分割協議書の必要書類について解説しました。遺産分割協議書の作成や作成した遺産分割協議書を使って行う手続きには、さまざまな書類が必要となります。 特に、相続人が多い場合や被相続人の兄弟姉妹などが相続人となる場合は必要書類も多くなるため、書類を集めるだけでも一苦労です。自分で書類を集めることが難しい場合や遺産分割協議書を作成することが難しい場合は、弁護士などの専門家のサポートを受けるとよいでしょう。 堅田 勇気 Authense法律事務所
堅田 勇気