50代の会社員、年金は将来「20万円」程度です。もし妻と離婚した場合、半分の「10万円」になるのでしょうか? そうなると生活できないのですが…
2年以内なら離婚後でも分割請求が可能
分割請求の期限は、原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。 ・離婚をしたとき ・婚姻の取り消しをしたとき ・事実婚関係にある方が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
離婚により分割される年金は厚生年金のみ
離婚時に年金が分割されるのは厚生年金のみで、国民年金は関係ありません。 そのため将来の年金が20万円(国民年金7万円、厚生年金13万円)で3号分割が適用される場合、厚生年金の13万円が2分の1の6万5000円となり、年金額は国民年金と合わせて13万5000円となります。 また分割されるのは婚姻期間中のみですので、結婚前や離婚後の厚生年金加入期間は対象外となります。
まとめ
離婚時の年金分割は配偶者が国民年金の3号被保険者かどうかで制度が変わります。 離婚直後に請求しなくても2年以内であれば、分割請求は可能です。そして離婚時の年金分割は厚生年金のみ対象であり、国民年金は分割されませんし、分割対象は将来の年金額ではなく、婚姻期間中の標準報酬です。 「離婚すれば夫の年金の半分は妻のものになる」は間違った考え方なので注意してください。 出典 日本年金機構 離婚時の年金分割 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部