実家暮らしで自己破産すると「実家が差し押さえられる」?…家族に迷惑をかける〈2つのケース〉【司法書士監修】
実家に迷惑をかけないように借金を整理する方には
家族が連帯保証人になっている債務がある場合は、他の債務を任意整理する手段が考えられます。 任意整理は、債権者と交渉して将来発生する利息をカットして、元本のみを3~5年で返済していく手続きです。返済金がすべて元本に充当されるため、借金の返済負担が大幅に軽減されます。 この任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、特定の借金だけ手続きをすることができるため、連帯保証人がついている借金は手続きから除外することにより、連帯保証人に一括請求が行くことを避けられます。
自己破産は“あくまで債務者本人のみ”が対象
自己破産はあくまで債務者本人の借金・財産に関する手続きのため、実家暮らしであっても家族や家に影響は出ません。 ただし、家族が連帯保証人になっている場合、最終的には家が差し押さえられる恐れがあります。 そのような場合は、自己破産以外の手続きを検討することが可能なこともあるので、家族への影響を避けたい場合は、手続きに詳しい弁護士・司法書士に相談をしてくだい。 東京司法書士会 司法書士 寺島 能史
寺島 能史,スマサポ
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