死者も……トラブル増の「美容医療」、国が対策へ “エステでHIFUはダメ” チェックリストで注意を【#みんなのギモン】
■自由診療でクリニックごとに異なる金額
小野解説委員 「もちろん、多くの美容クリニックは安全に気を配って運営しています。ただ、美容医療と一口で言っても非常に幅広いです。レーザー脱毛や脂肪吸引、シミ取り、まぶたの二重術などいろいろありますが、これらはほとんど自由診療です」 「つまり健康保険がきかず、金額はクリニックによって違います。そして今は、トラブルがあった際に金額や診療内容の妥当性を審査する制度はありません。そのため厚労省は夏にも専門家を集め、初の対策検討会を開こうと決めました」 鈴江アナウンサー 「審査がされていない、基準が今ないからこそ、消費者からしても、それが妥当だったのか比べる術がないとも言えるということですね」 桐谷キャスター 「若い人たちにとっては美容医療は当たり前になっている部分もあるのかなと思うので、確かな情報が得られるようにはしてほしいかなと思いますね」
■「美容医療」ができるのは医師のみ
小野解説委員 「エステと医療の違い、お分かりでしょうか? 美容医療という医療行為ができるのは医師だけです。いわゆるエステサロンで、医師以外のエステティシャンが行う行為は『美容医療』とうたうことができません」 「日本美容医療協会の青木律理事長によると、メスやレーザーなど医療機器を使った施術、ケミカルピーリング・投薬・注射・手術などは、医師や医師の指示のもと看護師が行う医療行為です」
■リフトアップに効果? HIFUとは
小野解説委員 「医療かエステか、その合間で問題になったのが『HIFU(ハイフ)』と呼ばれる施術です」 忽滑谷アナウンサー 「顔がキュッと引き締まる施術だとは知っています」 小野解説委員 「HIFUは英語の略ですが、手術ではなくて超音波をあてることで小顔やリフトアップといった効果が得られるという施術です。消費者庁によると、美容目的のHIFUをめぐってはこれまでにトラブルが起きています」 「例えば顔面のまひで、唇や口角がだらりと伸びきってしまう。しびれにより、下を向くと無意識によだれが垂れてしまう。皮膚が陥没して、あとが残ってしまう色素沈着もあります。急性白内障で目の中心部分がかすんで白くぼやけ、手術を受けたケースもあります」 「全体の数に比べれば非常にまれですが、こうした被害も報告されているということを知っていただきたいです。そこで厚労省は6月7日、『医師以外がHIFUを行えば医師法に違反する』と都道府県に通知しました。エステではHIFUはダメですよ、ということです」 忽滑谷アナウンサー 「7日からルールがより明確になったということですね」 小野解説委員 「これまでもエステでHIFUを受けないよう呼びかけが行われたり、エステ業界の団体も自主的に禁止しましょうとしてきましたが、団体に入っていない未加入のエステなどで被害が報告されていました」