標識に落書きにステッカーの貼り付けは「懲役or罰金」のある罪! 善意での「勝手に修繕」もまた罪になる可能性があった
道路標識や標示へのいたずらは厳禁
道路にある標識に落書きがされていたり、ステッカーが貼られたりしているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。このようなイタズラは、交通の危険を生じさせる可能性があるため法律違反となり罰則の対象となります。今回は、道路の標識や標示などに落書きやステッカー貼りなどのイタズラをしたらどのような罪に問われるのか、イタズラされた標識を見かけたらどうすればいいのか解説します。 【写真】なんだこれ!? 道路に「あ!」と書かれている謎のエリア
道路標識や標示に落書きしたりステッカーを貼ったりするのは違反行為!
道路標識や標示、信号機などにイタズラをするのは法律違反となります。まず、道路交通法第115条の条文を見てみましょう。 道路交通法第115条「みだりに信号機を操作し、もしくは公安委員会が設置した道路標識もしくは道路標示を移転し、または信号機もしくは公安委員会が設置した道路標識もしくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」。 言い換えると、「信号機・道路標識・道路標示を勝手に操作・移動・損壊し、交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役または20万円以下の罰金」となります。 道路標識や標示などに落書きをしたりステッカーを貼ったりすると、標識や標示が見えづらくなったり、本来の標識・標示とは違う形に見えたりする危険性があります。このような道路交通に影響する行為をした場合、交通の危険を生じさせたと判断され、罰則の対象になる可能性が高いです。また、場合によって器物破損罪や軽犯罪法違反などの罪に問われる可能性もあります。 そのため、道路標識に落書きしたりステッカーを貼り付けたりしてはなりません。
もし標識の落書きやステッカーを見かけたら?
法律でイタズラが禁止されているにもかかわらず、実際の道路では標識や標示などへのイタズラを見かけることがあります。 もし、標識や標示にイタズラされていることに気がついたときは、「標識Box(標識意見箱)」を通じて修繕の依頼をしてください。また、「LINE」アプリを使って道路の損傷を通報できるシステムも令和6年3月29日正午から開始されています。 ただし、標識の倒壊や交通事故による破損など、緊急性が高い場合は110番通報してください。