定年退職後も働いて月18万円稼げればと思っていましたが、働くと年金額が減らされると聞きました。働かないほうがいいですか?
年金額を減らさずに働く方法
年金額を減らさずに働きたい場合は、以下の方法を検討したうえで働いてみてください。 ・基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えないように働く ・厚生年金に加入しないで働く ・年金の繰下げ受給をする 以下で、方法別に解説します。 ■基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えないように働く 老齢厚生年金の基本月額の調整はできないため、総報酬月額相当額が50万円を超えないように働いてみてください。老齢厚生年金の基本月額が25万円であれば、総報酬月額相当額が25万円を超えないようにすることです。自分自身で調整が難しい場合は、勤務先へ相談したうえで働き方を検討してみてもよいかもしれません。 ■厚生年金に加入しないで働く 厚生年金に加入しないで働けば、年金額の調整の影響を受けません。厚生年金適用事業者で働かない、週の所定労働時間が20時間を超えない、賃金の月額が8万8000円以上にならないといった働き方をしてみてください。また、個人事業主(フリーランスや業務委託など)で働く場合も厚生年金の加入義務がありません。 ■年金の繰下げ受給をする 就労収入だけで生活費をまかなえるのであれば、年金の繰下げ受給を選んで年金額を増やすことを検討してみてください。 年金の繰下げ受給とは、通常65歳から受け取れる公的年金を66歳以後75歳までに遅らせて受け取る制度です。1ヶ月繰下げるごとに0.7%の増額率が適用し、生涯にわたって継続します。0.7×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算し、75歳まで繰下げた場合の増額率は84%です。 なお公的年金のうち、老齢基礎年金または老齢厚生年金のどちらかのみを繰下げることも可能です。
年金額を減らさない働き方をしよう
定年退職後も働いて厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額を合算して50万円を超えないように調整する必要があります。どのように働きたいのかは人それぞれですが、年金の一部または全額停止となることを考えたら、働き方を調整するのがよいかもしれません。 老齢厚生年金の基本月額に対し、どのくらいの収入があると年金が減額されるか確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度) 日本年金機構 在職老齢年金の計算方法 厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方 日本年金機構 年金の繰下げ受給 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部