出かけたプールで撮影された「娘の水着写真」を知人が勝手にネットで公開…「娘はショックで泣いています」
●勝手に投稿した人に損害賠償請求できる?
――相談者たちは、投稿者に損害賠償を請求したいと考えているそうです。 「謝罪を求めることは法律上の要求とはあまり馴染みませんが、人間関係上の要求としては自然なものだと思います。 他方で、仮にプライバシー権や肖像権といった権利の侵害があるのであれば、民法上の不法行為のため、損害賠償請求は可能です。 もっとも、裁判例でも損害賠償額は事案によって大きく異なり、プライバシー権侵害があるとされた事案でも、損害賠償額は、数千円のものから100万円を超えるものまで様々です。実害としてどのようなものがあったかでも金額は大きく変わるため、もし損害賠償を検討する場合には、金額については弁護士にご相談なさった方がよいでしょう。
【プロフィール】 高橋 知典(たかはし とものり)弁護士 第二東京弁護士会所属。学校・子どものトラブルについて多くの相談、解決実績を有する。TBS『グッとラック!』元レギュラーコメンテーター。教育シンポジウム、テレビ・ラジオ等の出演。Yahoo!公式コメンテーター。 事務所名 : レイ法律事務所 事務所URL:https://rei-law.com/