営業パチンコ店名を初公表 埼玉・大野知事が会見(全文1)19日現在で123店営業
パチンコ店への補償は考えないのか
朝日新聞:あとパチンコ店に関することなんですけれども、今回、45条の2項にするっていうことは、これは知事が今までおっしゃってる私権の制限に当たるというふうに理解してます。私権の制限に当たっては補償あるいは補償的な措置が必要だということも、知事は再三これまでおっしゃっていて、ただ、これは国がやることなので県はしません、そういうような流れでした。パチンコ店からすると、国が払うのだろうが県が払うのだろうが、今のところ私権の制限をされながら補償がない、そういう状況になってると思うんですけれども、今週、私権制限に踏み切ったというこの状況において、県から、これからこのパチンコ店に対して何か手当てとかそういうことをする必要はないんでしょうか。 大野:まず45条の2項に基づいて、本来、ご存じのとおり施行令っていうのがあって、その中に例えばパチンコ店も含まれています。これについては、国の解釈は、すでに申し上げたと思いますけれども、3つのことがあって、1つは、刑罰がないので、これは刑罰で担保されていないので補償をする必要がない。これが1つの彼らの論点です。2つ目には、この特措法の法律の中で全ての事業者・国民に対して協力を要請しているので協力は当然である。これが2つ目です。それから3つ目が、事業者として危険がある場合には、当然そういった協力はするものであるというのが国の主張であります。だから補償する必要がないということが、先ほど申し上げた施行令の実は逐条解説の中に明確に書いてあります。 これをもって国はやる必要がないというふうに言ってますけれども、私どもは実は考え方が違います。これについては明確に国がその業界を挙げて危険だというふうに言っているわけですから、そこについては国が補償するべきであるということがわれわれの主張でありました。ところが、それではつぶれてしまうというふうに、特にチェーン店がいいとは言いませんけれども、相対的に小さなパチンコ屋さんなどは、よりやっぱり厳しいんだろうというふうに容易に想像ができます。そこでわれわれとしてはこれまでも、まず国に対して、払うべきというのがまず1つでした。 【書き起こし】営業パチンコ店名を初公表 埼玉・大野知事が会見 全文2に続く