韓国警察「警護処長と次長を特殊公務執行妨害で立件…4日に出頭要求」
高位公職者犯罪捜査処(公捜処)とともに共助捜査本部を設置して12・3内乱を捜査中の警察が、大統領警護処長および次長を特殊公務執行妨害の疑いで立件し、出頭を通知した。 警察庁非常戒厳特別捜査団は3日、「共助捜査本部は本日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の逮捕状の執行に着手したが、警護処の違法な公務執行妨害などで完了できなかった」として、「大統領警護処長および次長を特殊公務執行妨害容疑で立件し、4日までに出頭するよう通知した」と明らかにした。 裁判所から逮捕状を取った共助捜査本部は3日午前、150人あまりの人員を投入して令状執行を試みたが、大統領警護処との対峙(たいじ)の末、午後1時30分ごろに執行をやめて撤収した。警護処長は警護法と大統領官邸が警護区域であることを根拠に、「捜索不許可」の立場を守った。 警察とともに共助捜査本部を設置している公捜処はすでに、警護処が逮捕状の執行を妨害すれば、特殊公務執行妨害罪などで処罰を受ける恐れがあることを強調している。オ・ドンフン公捜処長は今月1日、「執行を妨害した場合、職権乱用権利行使妨害罪、特殊公務執行妨害罪で議決しうることを警告する内容の公文書を12月31日に警護処に送った」として、「警護処が大統領室の出入り口をバリケードで塞いだり、鉄門などに施錠したりするなどで令状執行に応じないことそのものを、公務執行妨害と認識している」と述べている。 ただし公捜処はこの日、令状執行を妨害した警護処の幹部の逮捕には乗り出さなかった。警察特捜団は、警護処長や次長ら幹部を逮捕してでも尹大統領の逮捕状を執行しようとしたが、令状の執行を担当する公捜処がそれを受け入れなかったという。このことについて公捜処は、「当時の対峙状況、現場の人員などを勘案して総合的な判断として下した措置であり、現場での不祥事を最小化しなければならないという方針だった」と説明した。 イム・ジェヒ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )